慰謝料問題
ダブル不倫の慰謝料
- 職業:
- 会社員
- 婚姻年数:
- 10年
- 子供の有無:
- 有り(2人)
- 問題の原因:
- ダブル不倫
「離婚に応じてくれない」「財産を隠されてしまった」等々、このようなお悩みをお持ちでありませんか? そのような場合は弁護士にお任せください。弊所では2000件以上の離婚相談実績のある弁護士がご相談に対応。男女関わらず様々な離婚問題を扱ってきた経験を活かし、適切な解決策をご案内します。
さて、離婚問題は紛争問題でもありますが「勝った負けた」という単純な話ではありません。お子さんも含め総合的に有益な解決案を模索することや、新しい生活を見据えた解決案を探ることも重要です。もちろん経済的な利益を得ることが上記に繋がりやすい面はあるのですが、ひとりひとりの状況に応じた最善案を模索することも重要です。
特に離婚問題は当事者にかかる精神的ストレスは大きく、将来の生活に関わる問題も多く絡むことから、弁護士のような専門家のサポートが重要になると考えています。条件面、進め方でわからないことがあったり、交渉段階からサポートして欲しい、そのようなご要望があれば迷わず当事務所にご相談ください。これまで培ったノウハウをフルに活かし、ご満足いただける結果に導けるよう尽力いたします。
弊所では離婚相談実績2,000件超の弁護士が対応。男女関わらず、様々な離婚相談をこれまで取り扱ってきたことが強みです。離婚にまつわるお金の問題、親権に関する問題、不貞慰謝料問題など、離婚・男女問題に関することはなんでもご相談ください。豊富な経験を活かし、あなたにとって最適な解決策をご提案いたします。
ご相談には代表弁護士である私が必ず対応しますので、クオリティが担当弁護士によって左右されるということは一切ございません。離婚・男女問題を注力分野の一つとしている当職が皆様のご相談に対応させていただきますのでご安心ください。
例えば、夫婦関係や男女関係に関する調停には、夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)、面会交流調停や婚姻費用の分担調停など、様々な手続が用意されています。当事務所では、離婚調停だけ受任して、婚費調停は受任しない等といった対応はしておりません。確かに、調停事件としては、一つ一つが独立した事件ですが、個々の事件の進行や解決内容が、他に及ぼす影響が大きいため、いずれか一つの手続のみを受任して、他の手続を受任しない、といった対応では、離婚問題の適正な解決が困難であると考えているからです。当事務所では、ご依頼者様の離婚問題をトータルでサポートさせて頂き、総合的な解決力で皆様をご支援いたします。
当事務所では、ご来所相談だけでなく、お電話での相談や、WEB会議システムを利用したオンライン相談にも対応しております。
ご相談者様からは平日の日中はなかなかお時間がとれないというご意見も多くいただきます。それに応えまして、事前予約がある場合は夜間の相談にも対応しています。弁護士の都合がつく限り、できるだけ皆様のご都合に合わせますので、お仕事帰りなどにもぜひご利用ください。
まずはお電話・メールにてご相談ください。簡単なヒアリングと同時に、無料相談のご予約をとります。電話は平日9:00〜18:00受付、メールは24時間受付中です。
皆様がどのようなことにお悩みなのか、それに対する具体的な見通しと適切な解決プランをご案内します。費用についてのご説明もこのタイミングで行います。
契約手続きを交わせば契約完了です。契約には印鑑と身分証明書が必要となります。契約後は速やかにサポートを開始し、早期解決に向け尽力いたします。
弁護士に依頼するメリットのひとつは《適切な解決》が図れることでしょう。当事者どうしで条件を決めてしまうと、法的観点の見落とし等からどちらか一方が損をしてしまうケースが数多くあります。それは本人だけでなくお子様にも影響を及ぼす可能性もありますから、公正公平な解決を図ることは極めて重要です。
弁護士にご相談いただくことにより、①関わる法的問題を整理し、②確保すべき権利を正確に把握することで、公正公平な解決を図れる可能性が上がります。また、お互いの権利を主張し合う場面も出てくると思いますが、経験ある弁護士は《押し引き》使い分けながら、丁度良い落とし所で権利を確保してくれます。当事務所でも、皆様が何を望んでいるのかご要望を見極めた上で、とるべきどころとそうでないところの優先度をはっきりさせ、ご納得いただける解決ができるよう努めています。
当事者間で取り決めた事項を離婚後に不履行にされるというトラブルは意外と多いです。特に養育費の部分はいつのまにか支払われなくなったというトラブルがあとを絶ちません。
弁護士にご相談いただければ将来トラブルにならないよう手続きを踏んでいけますから、離婚後のトラブルに悩まされる可能性も少なくなるでしょう。もし不履行の状態になったとしても、強制執行できる形で取り決めを行うことで、強制的に権利を確保することも可能です。
こうした将来トラブルを防止できることも弁護士に依頼するメリットのひとつです。
関係性がうまくいってない相手とお金や子供といったデリケートな話をするのはとてもエネルギーのいるものです。そこに法律という難しい話も絡んでくるので、人によっては多大なストレスを感じていらっしゃるでしょう。
弁護士に任せることで、相手との交渉もすべて任せていただくことができますし、法律的なことに関してもプロの観点からアドバイスをもらえるので、これまで感じていたストレスに悩むこともなくなります。また当事者間で話し合うよりスムーズに解決するケースも多く、結果的に離婚問題に悩まされる時間も短くなる可能性もございます。
離婚問題の解決については原則弁護士に任せていただき、ご依頼者様にはできるだけ日常生活に専念していただければと思っております。
裁判上の手続を利用して離婚を求める方法が有効と考えられます
離婚を切り出しても相手が承諾してくれない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することが有効と考えられます。
裁判上の手続の利用に消極的な方も多いのですが、よくよくお話を聞いてみると、その理由の多くが思い込みや誤解であることがほとんどです。裁判上の手続は、上手に使えば、ご相談者様にとって、とても有益な制度といえますので、積極的に利用を検討されるとよいと思われます。例えば、裁判上の手続に対しては、当事者間での協議と比較して、すごく時間がかかる、というイメージをお持ちの方も多いと思われますが、調停手続では、話し合いの日程や場所を設定してくれて、次回期日までの準備事項も整理してくれながら、手続が進行していきます。何らの強制力も働かない当事者間での協議と比較すると、時間がかかるように思われますが、一歩ずつ着実に進むことが実感でき、結果として早期解決に至るケースも多いのです。
とはいえ、そう簡単に不安は拭えないものです。ご依頼者様の不安に寄り添い、当事務所が全力でサポート致します。
まずは今ある証拠の分析を、また、相手の特定情報(住所・氏名)は必須です。
不貞で慰謝料を請求したい場合は、現場の写真や不貞相手との連絡履歴をおさえるとよいでしょう。
不貞の証拠というと、行為中の写真・映像や、現場の写真をイメージされる方も多く、これらのような証拠はあるに越したことはないのですが、仮に、SNS等の履歴などの証拠しかない、といった場合も、現場の写真をおさえるために安易に探偵に依頼しようとしたりせず、まずは今ある証拠の分析をしてみてはいかがでしょうか。ご依頼者様の本当の目的は何か、目的達成のために本当に必要なものは何か、目的次第で必要な証拠の意味も価値も異なるケースが多いと思われますので、よく検討してみるとよいでしょう。
また、不貞相手に慰謝料請求をする場合、相手の特定情報(住所・氏名)が必要です。最近は、SNSのみのやり取りで、どこの誰だかもわからないといったケースも多く、そのようなケースでは請求することは困難と言わざるを得ませんが、不貞相手の携帯電話の電話番号等がわかると、携帯電話の契約者情報から、相手の特定に至るケースもございますので、簡単にあきらめることなく専門家に相談するとよいでしょう。
公正証書の作成、また裁判上の手続の利用が有効と考えられます。
協議離婚の場合には、離婚を成立させる前に公正証書を作成しておくことが必要です。
公正証書とは公証人という公務員に作成してもらう契約書のようなもので、公正証書に記載した条項(内容)に違反した場合は裁判をしなくても相手に差し押さえをすることができます。
離婚のケースではあなたと配偶者がともに公証人のもとに訪れ離婚条件を公正証書に起こしますが、その中に養育費を盛り込んで将来不払いが起きれば公正証書をもとに裁判よりも簡単に差し押さえが実現できるのです。
公正証書の作成には夫婦がともに出向かなければならず、関係が冷え切って仲も悪い状態であれば公正証書の作成自体に応じない人もいらっしゃいますから、ハードルは低いとは言えません。
公正証書がなくても、裁判上の手続を利用することで、養育費の支払に関する当事者間の合意などを強制執行が可能な形で残すことも可能です。公正証書の作成が難しいようでしたら、裁判上の手続の利用をご検討されるとよいでしょう。
最も重視される要素の一つが《これまでの監護の実績》といえます
親権を裁判所で判断してもらう場合は、およそ10の基準によって判断されます。
裁判所で特に重視されるものに、『今まで誰が子供の世話をしてきたか』という基準があげられます。
裁判所は離婚が成立した後も子供の世話をきちんとできるものに託したいと考えるのは当然ですが、今後もきちんと世話ができるものを当事者の実績をみて判断するのです。
たとえば専業主婦(主夫)であれば家にいる時間も多く、子供の世話をする時間も必然的に多くなるので主婦(主夫)側に親権を認めようとします。
反対をいえば家にいる時間も短く残業の多い仕事をしていれば、子供と接する時間も少ないので子供の世話をする意欲があったとしても子供の将来を考えると親権の獲得は難しいのです。
近年では共働きという家庭も多いですが、この場合は当事者の収入、当事者以外で面倒を見てくれる人の存在、子供の意思を考慮されるので争いはより深くなる傾向にあります。
被害を受けている映像や音声などが有効な証拠となりやすいです。
いわゆる家庭内暴力、精神的暴力の立証資料としては、被害を受けている映像や音声が挙げられます。
家庭内暴力の場合は物理的な力があなたに振るわれ、暴力の強度が強ければ体にあざや怪我がおきるので、医師に診てもらったうえで診断書をもらえれば家庭内暴力の証拠に利用できます。
モラハラの場合は怪我を伴わないので裁判所に訴え出たとしても認めてもらうのが難しいのですが、罵倒されている時の音声や映像を積み重ねて主張し常習性が認められればモラハラの事実を認定される可能性はあります。
たとえば「お前はなんで家事の一つもできないんだ」や「誰の金で飯を食わせてるんだ」、「あんたとなんか結婚しなければよかった」などの発言はモラハラとして認められる余地のある発言です。
その他には手書きの日記や精神科へ通院し診断書をもらうなどの証拠もあげられますが、いずれかひとつ揃えればモラハラは認められるという訳ではありませんので満遍なく証拠を集めておくようにしましょう。
総合的な条件を調整しながら、できるだけ公平な条件で財産分与を行うことが賢明です。
住宅ローンが残っている場合、お住まいの住宅が現在どのくらいの価値があるかによって分かれます。
住宅の価値がローンよりも高い場合、いわば売ってもお釣りがくるような場合は売却金額でローンを支払い残ったお金を二人で分割することになります。
問題は住宅の価値がローンよりも低い場合で、売却してもローンが残ってしまっているので離婚してもどちらかが支払いを続けなければいけません。
加えて財産分与においてはローン(負債)は対象にならないので、わざわざ負債を分割しようとする稀有な人はいませんから、後悔しないためにも財産分与の交渉はしっかりしないといけないのです。
たとえばおふたりの間に子供がいて、親権を諦める代わりに相手への財産分与額を少なくしたり、車などの不動産があれば相手に諦めてもらうなどの工夫があげられるでしょう。
いずれにしても住宅ローンの話し合いはこじれる恐れが大きいので、弁護士に同席してもらい話し合いを進めたほうが心身にかかるストレスも軽減できるでしょうから、専門家に依頼しておくほうが賢明です。
慰謝料問題
慰謝料問題
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上記は、一般的な離婚までの流れをまとめたものです。□□法律事務所では、事前にお客様の思い・どうしたいかをしっかりとお聞きした上で、最善の方法をご提案させていただきます。
より詳しい流れについては下記をごらんください。