慰謝料問題
ダブル不倫の慰謝料
- 職業:
- 会社員
- 婚姻年数:
- 10年
- 子供の有無:
- 有り(2人)
- 問題の原因:
- ダブル不倫
相談内容
不倫相手の配偶者から不貞慰謝料請求の内容証明が自宅に届きました。
配偶者の代理人弁護士からです。この内容証明がきっかけで、私の配偶者にも不倫がバレてしまいました。
責任を取らなければならないのは重々承知ですが、私だけが慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?
一言アドバイス
ご相談者様のみが慰謝料を支払わなければならない、ということにはならない可能性が極めて高いと言えます。
アドバイス詳細
ご相談者様のケースは、いわゆるダブル不倫のケースと思われますが、ダブル不倫のケースでは、そもそも支払義務が生じるかどうかのほか、支払義務が生じるとして、不貞当事者間での求償関係はどうするのか、のみならず、裏返しの関係となる他方配偶者との関係でも、同様の問題がありますので、これらの問題についての総合的な検討が必要となります。
ご相談者様の疑問も当然のことで、よほどのことがない限り、ご相談者様のみが慰謝料を支払わなければならない、ということにはならないと言えます。
なお、ダブル不倫のケースでは、通常、不貞行為の内容が同じであるため、慰謝料の額も同様とされる場合も多く、夫婦の財布が共通の場合には、当事者間でお金が回るだけであり、経済的合理性がないと思われるケースが多いです。
詳しい事情をお聞かせいただければ、より詳細なアドバイスが可能です。
ひとりで悩まず、是非お気軽にご相談ください。
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