慰謝料問題

ダブル不倫の慰謝料

職業:
会社員
婚姻年数:
10年
子供の有無:
有り(2人)
問題の原因:
ダブル不倫

40代女性

相談内容

不倫相手の配偶者から不貞慰謝料請求の内容証明が自宅に届きました。

配偶者の代理人弁護士からです。この内容証明がきっかけで、私の配偶者にも不倫がバレてしまいました。

責任を取らなければならないのは重々承知ですが、私だけが慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

一言アドバイス

ご相談者様のみが慰謝料を支払わなければならない、ということにはならない可能性が極めて高いと言えます。

アドバイス詳細

ご相談者様のケースは、いわゆるダブル不倫のケースと思われますが、ダブル不倫のケースでは、そもそも支払義務が生じるかどうかのほか、支払義務が生じるとして、不貞当事者間での求償関係はどうするのか、のみならず、裏返しの関係となる他方配偶者との関係でも、同様の問題がありますので、これらの問題についての総合的な検討が必要となります。

ご相談者様の疑問も当然のことで、よほどのことがない限り、ご相談者様のみが慰謝料を支払わなければならない、ということにはならないと言えます。

なお、ダブル不倫のケースでは、通常、不貞行為の内容が同じであるため、慰謝料の額も同様とされる場合も多く、夫婦の財布が共通の場合には、当事者間でお金が回るだけであり、経済的合理性がないと思われるケースが多いです。

詳しい事情をお聞かせいただければ、より詳細なアドバイスが可能です。

ひとりで悩まず、是非お気軽にご相談ください。

その他の解決事例

慰謝料問題

30代・女性

相談内容 依頼者は自身の入院中に夫の不貞を知り、退院後に夫と不貞相手を交えて話し合いを行いました。 その際、相手は既婚であることを知りながら1年以上交際していたことを認め、慰謝料を支払う旨の念書を作成しました。 しかし、支払期日を過ぎても支...
相談内容 依頼者は、職場の直属の上司(既婚者)と不貞関係にありましたが、相手方の配偶者に発覚してしまいました。 その後、突然、相手方の代理人弁護士を名乗る人物から電話があり、「慰謝料300万円を支払うか、慰謝料100万円を支払った上で現在の...

離婚問題

30代・女性

相談内容 依頼者は夫と結婚して5年目でしたが、夫から突然電話で離婚を切り出され、一方的に別居状態となりました。依頼者は専業主婦であり、体調不良も抱えていたため、突然の離婚による生活不安から当初は離婚を拒否していました。しかし、夫の頑なな態度...

初回相談60分無料 夜間相談対応可能/公平かつ将来トラブルを起こさない離婚をサポートします!

0120-949-226
24時間受付 メールでのご相談はこちら
page top