協議離婚の成功の要は?トラブル防止に効く協議の進め方&心構え

協議離婚に成功する夫婦は全体の90%以上※に及びます。

夫婦間で人としての信頼関係が維持できている限り、決して難しい方法ではありません。

ところが実際に協議を始めてみると、当初の温和なムードがだんだんと険悪になってしまうことがあります。

参考:平成21年度 「離婚に関する統計」/厚生労働省

お互い納得できる条件で速やかな協議離婚成立を目指すなら、全体の進め方・協議の心構えについて、出来るだけ夫婦共同で理解を深めておく必要があります。

弁護士が介入すべきタイミングも含め、専門家が解説します。

協議離婚の基本的な進め方


協議離婚に形式はありません。

経済的清算・子の親権者・養育費のそれぞれについて合意に至っていれば、すぐに離婚届を提出しても構いません。

忘れられがちなのは、離婚届提出前に必ず協議内容を書面化しておく必要がある(公正証書または離婚協議書)という点です。

    【協議離婚の進め方】

  • ①協議事項をピックアップする
    …財産分与/養育費/面会交流権/慰謝料/今後の住まいなど
  • ②タイミングを見つけて話し合いを進める
  • ③協議内容を書面化※する
  • ④離婚届を提出する

※①のタイミングで作成しておき、協議中に合意した内容を記入していく方法もあります。

万全を期すなら、の弁護士に作成依頼しておくのがベストです。

円満に話し合える関係なら「相手は必ず約束を守ってくれるだろう」と期待しがちですが、決して油断は出来ません。

公正証書または離婚協議書を作成することで、単に心理的拘束力が生まれるというだけでなく、万一の際の強制執行手続きの根拠ともなります。

協議の泥沼化を防ぐための4つの注意点


協議離婚を円滑に進める上で、信頼関係を維持しながら穏やかに歩み寄ることは欠かせません。

意見対立や対話拒否を防ぐため、下記4点に注意するよう心掛けましょう。

1.連絡にきちんと応じる


連絡対応を後回しにして離婚成立を遅らせることは、夫婦双方にとって負担でしかありません。

業を煮やした配偶者が調停を申し立てれば、数日で終わるはずの話し合いが数ヵ月以上に引き延ばされてしまいます。

そもそも協議離婚は「人として信頼し合えること」を前提に進むものです。

たとえ別居中で新しい生活があるとしても、配偶者からの連絡には応じましょう。

2.パートナーの将来に責任を持つ


きっぱりと関係清算する意思があっても「何かあれば支援する」という責任感を提示しましょう。

配偶者の心を開き、前向きに離婚条件を受け入れてもらうための一助となります。

持病等が理由でサポートを必要とする配偶者については、支援を約束してから離婚すべきだと判例で結論付けられています。

どうしても相手と関わりを持ちたくないのであれば、協議を始める前に弁護士に相談してみましょう。

3.子どもの将来を最優先に考える


単に一般良識的な見解というだけでなく、法律上でも離婚の最優先事項は「子どもの生活の早期安定」とされています。

親の対立が子どもの心身に影響すると、万一調停離婚に発展した際に上手く主張を通すことが出来ません。

子育ての価値観を押し付け合わず、面会交流権(親権者でない親が子と交流を持つ権利)や養育費について粛々と話し合うべきです。

【弊所弁護士からのメッセージ】子どもにとって一番良い方法を提案します。

夫婦の対立を子どもに影響させないようにするのは至難です。

夫婦生活で神経をすり減らした状態では、我が子を取り巻く環境について考えが疎かになるのも仕方のないことでしょう。

「夫として・妻として・親としてどう思うか」という悩みに9年間対応し続けた経験を通し、お子様にとって一番いい方法を一緒に考えて行きましょう。

4.こじれそうなときはすぐ弁護士に依頼する


成り行きで主張が折り合わなくなったときは、無理せずすぐに弁護士にバトンタッチするべきです。

ごく他愛ない会話においても、心理的距離が開いたときは仲裁役が必要でしょう。

弁護士はさらに「金銭的清算の方法について知見が深い」「依頼人の非の指摘もいとわない公平な判断が出来る」という強みを持っています。

弁護士が相手の不信感を払拭しながら協議全体の進行の流れを作ることで、話し合いだけで迅速公平に解決するという当初の目的にたどり着きやすくなります。

調停申立のタイミング


全く話し合えそうにない状況であれば、協議すらすることなく調停離婚から始めることもあるでしょう。

結婚生活を諦めたとはいえ「一度は家族の絆があった関係だ」「だからこそ出来る限り話し合いで解決したい」と考えるのは自然です。

たとえ深い意図がなかったとしても、拒絶されているとの誤解を招きます。

歩み寄れる関係すら破綻することで、意地になって無理な要求が行われる可能性も考えられるでしょう。

お互いが冷静になれる範囲で協議を行い、無理だと感じた時に弁護士に相談,調停離婚へと移行するのがよいでしょう。

協議による「円満離婚」をサポートします


協議離婚で円満かつ迅速な関係解消を目指す上で、相手との信頼関係を維持し心を開かせるための心がけは不可欠です。

子どもを第一に考え、配偶者の両方の将来に対しても責任感を示すことも大切です。

全体の進め方においては、協議内容に心理的拘束力を持たせるための書面作成も、決して忘れることは出来ません。

弊所は「複雑化した問題の分析&総合的な解決力」に自信を持っています。

協議による円満離婚を目指す中で不安を感じた時は、すぐご相談ください。

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