離婚協議で欠かせない「年金分割」とは?―分割方法の種類・手続きの流れと注意点

離婚時の財産分与請求権のなかに「年金分割」が含まれることをご存知でしょうか。

年金分割には時効があり、なるべく早めに話し合った上年金事務所で所定の手続きを踏む必要があります。

年金分割とは(手続きの趣旨&メリット)


年金分割とは、離婚時や離婚の後に、夫婦の一方の厚生年金を分割し、他方配偶者の年金をサポートする制度です。

ここでのポイントは、支給される年金額自体を分割するわけではなく、保険料の算定基礎となる標準報酬を分割するということです。

年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」があります。

合意分割とは


合意分割とは、以下の条件を満たした場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度(合意分割)です。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  • 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

3号分割とは


3号分割とは、平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件を満たしたときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度(3号分割)です。

※3号被保険者とは…厚生年金加入中の会社員や公務員等(第2被保険者)の配偶者で、年収130万円未満の者をいいます。

専業主婦(主夫)や、扶養の範囲内で年収を抑えて働くパート・アルバイト勤務の配偶者が該当します。

3号分割を行うにあたり、当事者双方の合意や裁判手続は必要はありません。

第3号被保険者から年金事務所に請求すれば、その期間に対応する第2号被保険者の保険料納付記録の2分の1が、第3号被保険者であった当事者に分割(あくまで平成20年4月1日以降の期間について分割されます。)されます。

※自営業者・会社経営者は国民年金の「第1号被保険者」に該当し、そもそも扶養者の分まで年金を支払うシステムではありません。

婚姻期間中も年金納付は夫婦それぞれの負担であり、分割請求することは出来ません。

【注意】年金分割には時効(手続の期限)がある


日本年金機構では、年金分割の手続き期限を以下のように定めています。

    【下記いずれか】年金分割の時効(手続きの期限)

  • 離婚成立の翌日から2年以内
  • 離婚成立後、年金加入者である配偶者が死亡してから1ヵ月以内

ここで定められている期限は、財産分与請求権の時効(民法768条2項)に基づくものです。

いったん手続き期限を過ぎると、裁判を起こしても年金分割することが出来ません。

離婚を決意した段階から年金分割を意識し、離婚協議中に話し合っておく必要があります。

年金分割の手続きの流れ


実際に年金分割を行う際は、下記①~③の順に手続きを行います。

①情報通知書の請求手続


年金の情報通知書とは、支払い記録・年金見込み額の両方が掲載されているものです。

夫婦のうち加入者の人数分(1人または2人分)を請求し、離婚協議の資料とします。

取得には時間を要するため、事前に入手しておくとよういでしょう。

②離婚協議


情報通知書を参照しながら合意分割の協議を行います。

話し合いがまとまらない場合は調停でさらに話し合い、なお決裂するなら訴訟手続きへと移行します。

③年金分割の請求手続き


離婚の成立後、年金事務所で請求手続きを行います。

一般的なサラリーマン(会社員)の年金を分割する場合、合意分割・3号分割の両方を一度の手続きで行うことが出来ます。

    【年金事務所で手続きする際の必要書類】

  • マイナンバーカード
  • 年金手帳または基礎年金番号
  • 婚姻期間が分かる書類(夫婦2名分の戸籍謄本orどちらか1名分の個人事項証明書)
  • 年金分割を明らかに出来る書類(離婚協議書・公正証書・調停調書など)

年金分割の約束を「公正証書」で取り交わすべき理由


年金分割について協議する際は、最終的な約束を「公正証書」として残しておくべきです。

その理由として以下2点が挙げられます。

公正証書のメリット1:単独で手続きできる


合意分割において、年金事務所での請求手続きは夫婦揃って行うことになります。

離婚するほど関係が悪化している状態では顔を合わせるのは、お互いにとってストレスでしょう。

公正証書があれば、夫婦のどちらか一方だけで年金分割可能です。

公正証書の作成そのものにも夫婦の立ち合いが本来必要ですが、弁護士を代理人とすることで終始まったく顔を合わせずに手続きできます。

公正証書のメリット2:約束内容に執行力を持たせられる


年金分割だけでなく、離婚に伴うお金の約束事(財産分与や養育費など)に公正証書は必須といってよいでしょう。

裁判による判決と同等の法的効力があり、強制執行・差押えによる履行が認められるからです。

「公正証書でどんな約束事をしておくべきか分からない」というケースでは、弁護士に書面作成を依頼すると安心できます。

離婚後のお金の問題はまとめてお任せください


年金支払い記録を対象とした財産分与である「年金分割」は、3号分割・合意分割の2種類の手続きがあります。

収入より家事で結婚生活に貢献してきた人ほど、年金分割の重要性が増します。

離婚協議の際は忘れず年金について話し合いを行い、お金の約束全般に法的拘束力を持たせるための公正証書作りにも留意しなければなりません。

弊所では「離婚後のお金の問題」を総合的に解決するためのアドバイスを行っています。

経済的自立・老後の保障・子どもの生活まで、不安に思うことはお気兼ねなくご相談ください。

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