経営者の離婚は「財産分与」が最大の争点―経営者特有の問題点・注意点を解説
会社オーナーの離婚では、財産分与の問題を巡って紛争化しやすいのが難点です。
対処を誤れば風評被害や経営権争い勃発が起こるでしょう。
「経営者の資産は何をどのように財産分与するのか」「代表権のない配偶者が会社の経営からどう離れていくべきなのか」を知り、慎重に事を運ばなければなりません。
経営者独特の離婚の悩みとその対処法について、専門家が分析・解説します。
会社経営者の離婚トラブルの特徴
会社経営者の離婚トラブルは、財産分与を巡るものがほとんどです。
配偶者側としては、これまで“内助の功”で貢献してきた自負があります。
「事業用資産や自社株式も財産分与するべきだ」という自身の主張は、当然のように思うでしょう。
一方の会社経営者としては、この要求にはとても応じられません。
事業継続に必要な財産が散逸してしまうだけでなく、自身が会社経営の中心となっていることを無視されているように思えます。
「経営者と離婚したい」とお悩みのかたは、お気軽にご相談をお寄せください。
会社経営者の財産分与はどう扱うか(分与割合&対象資産)
会社経営者の財産分与は「対象となる資産の範囲」「分与割合」の2点が焦点です。
さらに、経営権に関わる自社株式については、評価額計算や分与方法にも注意を払わなければなりません。
財産分与の対象となる資産
財産分与の対象となるものに、会社経営者と一般的なサラリーマン夫婦との間で大きな差はありません。
思いのほか争いの火種になりやすいのは、以下のなかに「個人資産なのか事業用資産なのか曖昧なものがある」と言うケースです。
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【参考】財産分与の対象となる資産
- 現金・預金
- 有価証券(自社株式含む)
- 居住用不動産
- 自家用車
- 自宅の家財
- 各種個人向けの保険(生命保険・学資保険など)
- 役員報酬・退職金
- 年金
- ゴルフの会員権
時々プライベートで使う社用車・個人名義で事業融資の担保に供している土地建物などは、経営について理解のない配偶者に「財産分与の対象にすべきだ」と指摘されがちです
事業に必要であることを説明し、他の部分で解決を図ることを理解してもらわなければなりません。
婚姻前に受け継いだものは分与対象外
財産分与の対象となるのは、あくまでも「婚姻期間中に取得したもの」です。
独身時代に家業を継いで得た自社株式・事業用資産は、当然分与対象外となります。
ただし「結婚後に会社から生じた利益(株式の価値上昇分など)」は分与対象財産となります。
財産分与の割合
最も争いやすいテーマは「どのくらいの比率で財産分与するか」でしょう。
財産分与の割合は1/2が原則です。
専業主婦(主夫)の家事による貢献も重んじられており、収入格差や離婚原因にかかわらず左記割合がベースに決めるべきと考えられています。
しかし、会社経営者の離婚事例では、例外的に分与割合が有利に変化することもあります。
事業継続には独特の才能が必要であることから「夫婦共有資産の形成に対する貢献は大きく評価できる」と判断されるためです。
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【会社経営者の財産分与割合が1/2から変動したケース】
- 大阪高裁平成26年3月13日判決…夫60%・妻40%
- 東京地裁平成15年9月26日判決…夫95%・妻5%
(いずれの判例も夫=経営者)
分与割合の判断基準
財産分与の割合を決める際は、配偶者の会社経営への関与度・内助の功の大きさが判断基準となります。
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【分与割合の判断基準】
- 配偶者はいつから会社経営者に携わっていたのか
- 配偶者は会社でどんな業務をこなしているのか
- 配偶者自身に会社経営に貢献できる特殊技能があるか
- 配偶者から出資を受けているか
以上の各項目において、配偶者の関与度(会社経営者の貢献度)が低いほど経営者側に有利となり、反対に関与度が高いほど配偶者側に有利に傾きます。
自社株式を財産分与する方法
最後の重要課題が、自社株式の分与方法です。
経営者サイドとしては会社の経営権を守る必要があるため、自社株をそのまま移転するのではなく「株式評価額のうち婚姻期間の価値上昇分を算出し、分与割合に応じた金銭を支払う」という方法が望ましいでしょう。
問題は株式評価額をどのような方法で算出するかです。
非上場株式は、評価額算出方法が極めて豊富に存在し、計算結果もそれぞれ異なります。
より高額となる式を用いようとする配偶者と、出来るだけ評価額を下げたい会社経営者との間で、難しい争いになるでしょう。
弁護士・税理士両方の力が必要になる局面です。
財産分与以外にも解決すべきこと
財産分与以外にも、経営者として解決すべき問題があります。
一歩誤れば、不祥事や風評被害に繋がりかねません。
まとめ
会社経営者の離婚問題では、財産分与の対象資産・分与割合を巡って対立しがちです。
「事業用資産が財産分与対象となるか」「自社株評価額はどう算定すべきか」といった局面では、専門家による状況精査が必要です。
他にも、離婚を機にビジネスでも関係を清算するには、法的にも道義的にも合理的な方法をとらなければなりません。
資産状況や社会的地位が特殊な離婚問題は、弊所にご相談ください。
ケース毎に経済的・精神的解決の両方を実現できる最良の方法を提案いたします。