親権・監護権の意味とは?―親権の決め方・親権者になるための条件

親権のなかに含まれる権利義務についてご存知でしょうか。

「夫婦のどちらが子どもを引き取るのか」という問題は、子どもの生活を第一に解決されなければなりません。

そこで、裁判所が親権者を定める際には,様々な要素が考慮された上で,どちらを親権者とするのが子どもにとってより良いかという点が検討されます。

場合によっては、親権の中から身上監護権を切り離して、他方の配偶者へ帰属させることもあります。

親権や監護権の法律上の意味とは何でしょうか。

親権者として指定されるために考慮される要素について、子どものいる夫婦が必ず共有すべき知識を専門家が解説します。

親権の内容は2種類に大別することができる


親権の内容については,様々な考え方がありますが,子の身上に関する権利義務(身上監護)と子の財産に関する権利義務(財産管理権)に分けることができるとされています。

    【身上監護権と財産管理権】

  • 身上監護権…子を監護教育し,住む場所を定めたり、しつけをしたり、職業に就くことを許可したりする権利
  • 財産管理権…財産法上の行為について,子の代理人となり,子の行為に同意し,子の財産を管理する権利

監護教育権(民820),居所指定権(民821),懲戒権(民822),職業許可権(民823)
各グループに含まれる権利をさらに詳しく解説します。

財産管理権


親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表することとなります(民法第824条)。

日常生活で子ども名義の携帯電話の契約を行うときや、亡くなった親類の財産を子どもが相続するときなどに、財産管理権を行使します。

    【財産管理権に含まれる権利義務】

  • 子の法律行為に同意を与える権利(民法5条)
  • 子の財産を管理する権利(民法827条・824条)

身上監護権


身上監護権とは,子を監護教育し,住む場所を定めたり、しつけをしたり、職業に就くことを許可したりする権利をいい,親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」と呼んでいるといっていいでしょう。

    【身上監護権】

  • 世話をして教育を施す権利(民法820条)
  • 居住地を指定する権利(民法821条)
  • しつけを行う権利(民法822条)
  • 職業や営業を許可する権利(民法823条・833条)

監護権だけ取り出して共同親権化することが出来る


日本では共同親権が認められておらず、親権者になれるのは原則として父母のどちらかです。

しかし、身上監護権だけを取り出して「母が監護権者・父が親権者(=財産管理権者)」と定めことも認められています(民法766条1項)。

親権者になるための条件


親権者(特に監護権者)には、子どもの権利保護と健全な生育環境の維持が求められています。

平成23年の法改正では「子の利益が最優先事項」だと民法で名言されるようになりました(766条)。

そこで、離婚調停または審判で親権者を取り決めるケースでは、以下基準をもとに親権者たる資格が吟味されます。

親権希望者の健康状態が良好か


第一の条件は、親権を希望する人の心身が健康であることです。

依存症や抑うつ傾向が見られたり、一定期間の療養を必要とする持病があったりするケースは、後々の親権者変更事由になることもあります。

監護補助者が存在するか


子どもがまだ幼い場合(目安として10歳未満)である場合、実家の親などの子育てをサポートしてくれる存在があることが望ましいと考えられています。

しかし、監護補助者の存在は親権をとるための絶対条件ではありません。

保育園やベビーシッターなどの子どもを預けられるサービスを利用できることアピールすれば、監護できる環境は十分と見なされます。

これまでの育児への貢献度は十分か


子どもとの関係性や育児の熟練度といった側面から、結婚生活中にきちんと育児に参加していたかどうかが重視されます。

「父親が仕事ばかりでほとんど家に帰らず、母親がほとんど一人で子どもを監護していた」というケースでは、子どもとのつながりを重視して母親が親権者に選ばれやすくなります。

子どもに意思があるか


子ども自身の意向も親権の判断に加味されています。

15歳以上では、子どもの価値観や進学環境に対する希望が最重要視されています。

親権の決め方


親権・監護権の設定は、夫婦で自由に話し合って取り決めます。

離婚成立時に子の戸籍へ親権者が記載されますが、後に起こり得る各種トラブル(連れ去りトラブルなど)に備え、書面に残しておくとよいでしょう。

【Point】親権+養育費をセットで公正証書化することをおすすめします。

子どもの養育環境を守る上で、お互いの約束履行を確実化するために公正証書の作成をおすすめします。

その際は養育費についても忘れず併記しましょう。

弊所弁護士は「子どもの生活を第一に考える」というポリシーのもと、あらゆる不測の事態に備えた対処を得意とします。

どんな内容を取り決めるべきか分からない時は、是非ご相談ください。

話し合いが整わなければ調停申立へ


協議が整わないときは、離婚調停の場でさらに話し合うことが出来ます。

離婚調停全体を通して夫婦の意志に委ねられる部分が多いところ、親権については家庭裁判所側からの積極的に関与される傾向にあります。

必要と判断された場合には「家庭裁判所調査官」による調査が行われます。

親権獲得はご相談ください

「経済的に不利だが親権を得たい」「親権を決めないうちに子どもを連れ去られてしまった」というお悩みを含め、お気軽にご相談をお寄せください。

子どものために一番いい方法を提案いたします。

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