別居中の生活費は請求できる?―もらえる婚姻費用の相場・算定方法・ケース毎の請求可否を解説

別居中に生じる生活費は、相手方に請求することが認められています。

現実問題として、対立している夫婦のあいだで「なぜ一緒に暮らしていないのに生活費を払う必要があるのか」という争いは避けられません。

このようなケースでは、法律上認められている婚姻費用の請求権を相手に説明し、適正な請求手続きを踏む必要があるでしょう。

婚姻費用とはなにか、その相場やもらえるケース・もらえないケースについて解説します。

婚姻費用とは


婚姻費用とは「離婚成立までの夫婦それぞれの生活費」を指しています。

婚姻費用負担義務(民法760条)・夫婦の生活扶助義務(民法752条)に基づき、別居中でも相手方に一定額を請求する権利が生じます。

婚姻費用に含まれるもの


婚姻費用に含まれるものとして、過去の判例に基づき以下のような費用が挙げられます。

    【婚姻費用に含まれるもの】

  • 家賃
  • 水道光熱費
  • 別居中の子どもの監護費用
  • 医療費
  • 出産費
  • 冠婚葬祭の費用
  • 交際費

ここに挙げたもの以外にも、特殊な事例として「同居する義母または義父の生活費(別居後も婚姻費用を負担する側の親とは同居を続けているケース)」も、婚姻費用として認められたものがあります。

【アドバイス】婚姻費用は離婚交渉の切り札になります。

相手がなかなか譲らず、離婚協議が長期化することは珍しくありません。

納得できるかたちで迅速に離婚問題を集結させるなら「このまま婚姻費用を負担し続けるか・離婚条件の合意を飲むか」という選択を迫ることになります。

弊所では、将来起こり得るあらゆる経済的問題を想定しながら、焦りを見せずに有利な交渉を進めることが出来ます。

別居しながら離婚に向けて積極的に行動したいと考えるかたは、是非ご相談をお寄せ下さい。

婚姻費用の相場・算定方法


平成28年度の司法統計(家事事件)によると、婚姻費用が支払われているケースでは「夫から妻に対し月額6~8万円」が相場です。

実務で支払うべき金額を決めるときは、夫婦の収入格差や子どもの数に応じて算出されています。

家庭裁判所では過去の例をもとに「婚姻費用の算定表(リンク)新算定表」が用意されているため、これを基準とすることも出来ます。

【例】13歳の子を妻(給与所得100万円)が監護し、夫(給与所得500万円)と別居する場合
→別居中にもらえる婚姻費用の目安は8~10万円新算定表をもとに

婚姻費用をもらえる例・もらえない例


婚姻費用は「別居中かならずもらえる」というものでもありません。

離婚原因や生活費の収支状況により、もらえるケース・もらえる見込みの低いケースに分かれています。

【△】支払う側が住宅ローンを負担している場合


「別居後も配偶者がローンを支払う持ち家に住んでいる」という例では、平均的な住居関係費(二人世帯なら3~4万円程度)※に相当する額が婚姻費用から控除されます。

このケースでは、婚姻費用を請求する側が住居費の支払いを免れています。

一方の支払う側では、自身の住む賃貸アパート等の家賃と合わせて、住居費の二重払い状態にあると考えられるでしょう。

しかし、住宅ローンを負担しているからといって婚姻費用がゼロになることはありません。

食べ物や日用品の購入費・子どもの監護費用などは、当然住居費とは別にかかっているからです。

※住居関係費用…過去の判例では、総務省の家計調査年報に基づいて算定されています。(大阪高裁平成21年11月2日判決・同平成21年11月26日判決など)

【〇】請求する側が実家から生活援助を受けている場合


請求する側が親族から生活費の支援をうけていても、それを理由に婚姻費用をゼロにされたりすることはありません。

夫婦間の生活扶助義務は「常に維持されるべきもの」であるのに対し、親子間の扶養義務は「状況により偶発的に行われるもの(扶養できなくなる可能性がある)」とされているからです。

しかし、実家に戻る形で別居した場合はどうでしょうか。

負担していない家賃分まで婚姻費用の算定に含めることで、相手の不満を招くことは避けられません。

弁護士に話し合いの道筋をつくってもらい、適正な費用を決めるべきです。

【×】請求する側に離婚原因がある場合


不貞・DV等など離婚原因を作ってしまった立場だと、別居中の婚姻費用は大幅に減額されます。

これまでの離婚事例では、目安として本来もらえる額の0%~70%程度しか認められていません。

一方で、子どもの監護費用だけはほとんどのケースで認められています。

「離婚原因を作ってしまったが子どもと一緒に生活している」というケースでは、何よりも子どもの生活を第一に相手と話し合うべきです。

「婚姻費用の分担請求調停」を起こす


「支払額を巡って相手ともめる」「途中で支払われなくなる可能性がある」といったケースでは、家庭裁判所で婚姻費用の分担請求調停を起こすことが出来ます。

財産分与・慰謝料などの離婚条件で話し合いがもつれてしまった場合でも、離婚調停とは別に婚姻費用を請求するための調停を起こすのが一般的です。

調停が開始されると収入・子どもの養育環境などの資料を提出し、調停員を挟んで話し合いながら金額と支払い義務を決めることが出来ます。

別居中~離婚後の生活費の問題はお任せください


夫婦間の扶助義務に基づき、別居開始から離婚成立までの生活費も相手に請求することが出来ます。

大切なのは「なるべく早い時点で請求すること」「自身と子どもの状況に沿った金額を求めること」の2点です。

弊所では、離婚協議が長引いている・生活費がもらえないとお悩みの方もすぐご相談いただけるよう、無料相談(初回60分/平日夜間相談可)をご用意しております。

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