面会交流権で取り決める内容とは?
面会交流権とは、「親権あるいは監護権をもたない親と子どもが定期的に交流を持つ権利」です。
現実には、曖昧にされたり親権者の一方的な都合で拒まれたりするケースが後を絶ちません。
その一方で「面会交流を認めない方がいいケース」があることも確かです。
面会交流権の概要と決め方・認められないケース(あるいは停止されるケース)について、離婚しようとする夫婦が理解を深めたい知識を紹介します。
面会交流権とは?
面会交流権とは、平成23年の法改正で明らかにされた「親権あるいは監護権をもたない親と子どもが定期的に交流を持つ権利」を指します(民法766条1・2項)。
より具体的には、離婚協議あるいは調停において、以下のような取り決めを交わすことができます。
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【面会交流権の内容】
- 定期的に子どもと会う
- 子どもの写真やビデオを送ってもらう
- プレゼントやお小遣いを渡す
親の意思&子どもの発言だけで決めることは出来ない
面会交流権は親の意思だけで拒否することが出来ません。
また、子ども自身が「会いたくない」と言っていても、一概に信用することは出来ないとされています。
子どもは思った以上に親の気持ちや周囲について深く理解しており、自分の意思ではなく大人の感情を読んで発言している可能性があるからです。
したがって、家庭裁判所で面会交流権を決める際には、調査官による家庭訪問と事情聴取・子どもの心理分析などを踏まえ、慎重に決定されています。
面会交流権で決められること
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【面会交流権で決められること】
- 面会のペース(週/月/年)
- 面会させる時間帯
- 面会させる場所
- 面会に宿泊を含めるか
- 面会直前の日時指定は誰が行うのか
- 面会中の連絡方法
- 子どもの送迎方法
- 電話・メール・手紙などのやりとりを認めるか
- プレゼントやお小遣いを渡すことを認めるか(金額含む)
- 学校行事への参加を認めるか
他にも「子供の意思を優先すること」「子どもに親の悪口を言わないこと」を盛り込み、親の関係が子ども自身の心身の発達に影響しないよう配慮することができます。
養育費と面会交流を交換条件とすることはできる?
養育費と面会交流権は別物であり、交換条件とすることはできません。
養育費未払い状態であっても、面会交流は約束通り果たされなければなりません。
面会交流権が認められないケース
面会交流権は必ず認められるというわけではありません。
子どものためにならず、子の発達に影響するような出来事がある場合には、親権者・監護権者による拒否が認められています。
具体的ケースとして、以下4点が挙げられます。
面会交流権を認めてもらうなら、親権者・監護権者となる人の「子育ての価値観」に理解を示すことが大切です。
価値観を押し付けてしまうことが対立激化の原因になり、面会交流権ばかりか離婚協議全体に影響を及ぼすでしょう。
弊所では「子どもとのつながりを持ちたい親」「配偶者からの悪影響を懸念する親」の両方に配慮した、家族にとって一番いい方法の提案を心がけています。
①子どもが強く拒否している
子どもが強く面会拒否するケースで、その理由にかかわらず面会交流が認められないケースが多くあります。
ただし、親が「子どもが会いたくないと言っている」と述べるだけの又聞き状態では、子ども自身の意思を立証することは出来ません。
面会拒否の心理(あるいは背景となる事実)については、慎重に検討すべきとされています。
②親同士の感情的対立が度を越えて激しい
「面会交流権を持つ親が子に配偶者の悪口を吹き込んでいる」「両親の喧嘩を子どもが目の当たりにしてきた」というケースでは、面会交流権が制限される場合があります。
両親の不仲が子どもに悪影響を与えることは、医学の分野でも立証されているとされ,厚生労働省の示す心理的虐待(リンク)に該当することもあり、対立が激化した状態での面会交流権は「間接的に子の利益を害する」といった考え方もあります。
③DV・モラハラなどの家庭内暴力があった
子どもの目の前で配偶者に暴力をふるっていた親に対しては、面会交流権が制限されています。
DV防止法と関連づけられ、子ども自身の安全を守るためとされています。
④子どもと再婚相手との関係が良好である
親権または監護権を持つ親が再婚し、新しい親と子の関係が良好に育まれているような場合に、途中で面会交流が制限される例もあります(大阪高裁平成28年8月31日判決文)。
面会交流の約束が果たされないときは
面会交流の約束が果たされないときは、強制的な措置をとることも認められています。
いずれの場合でも、当初の約束を法的拘束力のある書面で行うことが重要です。
取り決める際の方法が適切かどうかは、弁護士に法律相談することでアドバイスがもらえます。
面会交流は「子どもを第一」がモットーです
面会交流権は最初の取り決め方法が大切です。
約束する内容を曖昧にすると、養育費支払いが滞る・面会交流の約束が果たされないまま子どもと疎遠になってしまうといった失敗に繋がります。
子どもに悪影響があると判断されるケースもあり、すでに対立している夫婦だけでは上手く協議がまとまらない場合もあるでしょう。
弁護士に任せることで、親子全員が納得できるスムーズな折衷案・取り決め方法をまとめて案内できます。
弊所では、多数の相談実績や同業者との情報交換を通じ、子どもの未来を案じる想いが離婚協議全体に影響する可能性を認識しています。
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