離婚の方法は3種類―各方法の適しているケースと留意点
婚姻関係の終了そのものは、離婚届を提出するだけで成立します。
ただし、夫婦生活最後の共同作業である「財産の帰属先と子の養育に関する協議」は避けて通れません。
話し合いをどのような場で行うかによって、離婚する方法は「協議離婚」「調停または審判離婚」「裁判離婚」の3つに分岐します。
各方法の概要に加え、適しているケースや全体の流れ・留意点を解説します。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦が私的な話し合いのみで離婚条件を決定する方法です。
激しい意見対立が見られず離婚成立を急ぐケースや、子がおらず財産分与と慰謝料についてのみ話し合いたいというケースにおいては、協議離婚が適しています。
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【協議離婚の流れ】
- 離婚の諸条件について話し合う
- 合意内容をもとに離婚協議書または公正証書を作成する
- 離婚届を提出する
- 子の姓・元夫婦それぞれの姓を決定する
- 離婚成立
協議離婚における最大のポイントは、合意内容を書面化するときの方法です。
離婚協議書は夫婦が独力で作成できる書面ですが、私署文書のため法的拘束力が完全ではありません。
万が一約束不履行が起きても、複雑な手続きを経てからでないと強制執行できないのが難点です。
離婚給付等契約公正証書として文書化しておけば、相手方に約束履行を強く働きかけた上で、万一の際の強制執行の手続きも短縮できます。
協議離婚の難点は、進行や期間にはっきりとした決まりがない点です。
早く離婚したい一心で不都合な条件に合意してしまったり、意見対立が続いて離婚手続きが長期化してしまったりするケースが後を絶ちません。
弊所に協議全体の流れと時間・弁護士の立ち位置等のプランニングをお任せいただくことで、スムーズな離婚成立が望めます。
調停離婚・審判離婚
調停離婚・審判離婚は、いずれも家庭裁判所を介する離婚方法です。
協議が折り合わず夫婦だけで離婚成立に至るのが難しいときだけでなく、すでに別居している夫婦・養育費不払い問題の懸念があるケースでは、調停の申立が適しています。
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【調停離婚の流れ】
- 居住地の家裁へ調停申立を行う
- 相手方の呼出
→呼出に応じなかった場合:裁判離婚へ
→呼出に応じた場合:調停期日決定 - 調停開始…以降、約2ヵ月ごとに1度のペースで協議を実施。
- 調停成立or不成立
→成立:調停調書の発行+10日以内の離婚届提出
→不成立:家事審判(審判離婚)へ移行
家庭裁判所を通すとはいえ、調停はあくまでも私的な話し合いの延長です。
仲裁役(家事調停委員)が同席し、夫婦の合意形成をサポートします。
司法は離婚問題について調停前置主義をとっており、調停を経ずに審判を申立てることは原則できません。
調停中に早期の離婚成立がよいと判断されたとき、裁判所が「調停にかわる審判」を宣言します。
審判離婚への移行率は3%程度※であり、事例のごく限られたケースです。
※参考:平成30年度司法統計(婚姻関係事件)
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【審判離婚の流れ】
- 審判期日の決定
- 審理開始…調停内容をもとに1~2ヵ月程度かけて行う
- 審判決定
→14日以内に異議申し立てがあった場合:裁判離婚へ
→異議申し立てがなかった場合:審判確定(離婚成立)
審判に移行する理由として「未成年の子が長期間不安定な状況にさらされている」「調停の無意味な期間引き延ばし行為が見られる」等が挙げられます。
調停制度は本来法律トラブルの早期終結を目標としたもので、なにより子の幸福を優先しなければなりません。
審判が確定すると届け出るまでもなく離婚成立となり、国際結婚の解消にも効力が及びます。
調停離婚・審判離婚のよくある誤解
調停における家事調停委員の役割は、あくまでも夫婦が迅速に妥協点を見つけるための仲裁です。
多くは無理な主張を諫めるに留まり、夫婦に代わって結論を出してくれるわけではありません。
例えば、慰謝料について話し合うケースにおいて「慰謝料とは別に夫婦共有財産の帰属先を決めるべき(どのような割合で帰属させるか)」といったことを積極的に教示してくれるわけではないということです。
裁判離婚
調停・審判を経てなお意見対立が解消できないケースでは、地方裁判所での離婚訴訟を提起します。
これ以降の離婚成立までの手続きを「裁判離婚」と呼び、最高裁判所まで争うケースも見られます。
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【裁判離婚の流れ】
- 夫婦いずれかの居住地を管轄する地方裁判所へ訴状提出
- 第一回口頭弁論(原告の主張)
- 第二回口頭弁論(被告の主張)
- 判決+離婚成立
→内容に不服がある場合は控訴。高等裁判所→最高裁判所の順で上告または控訴できる。
条件:
裁判離婚においては、法的に認められる離婚原因(民法770条に準ずる離婚理由)を筆頭に、訴えとその根拠をセットにして整理する必要があります。
また、司法の判断は独特です。
訴訟内容に関わらず「婚姻が破綻していた時期」「夫婦間の扶助義務が果たされていたか」などの経緯にも法的な説明を求めるため、離婚問題に知見が深い代理弁護士でないと、法廷との意思疎通は困難です。
まとめ:離婚方法はどう決めるべきか
夫婦のことは家庭内で決着をつけるのが最も好ましい方法ですが、現実はそうとも限りません。
離婚方法を決めるときは、これまでの経緯と夫婦の関係性を冷静に見つめなおすことが大切です。
適しているケース…円満解決の見込みがある・子供のいない夫婦の関係解消・離婚協議書または公正証書の作成について十分なサポートが得られる
適しているケース…話し合いによる解決の見込みがない・別居夫婦の関係解消・養育費不払い等約束不履行の恐れがある
適しているケース…離婚そのものや諸条件について全く同意が得られない
弊所では「当事者全員がスムーズに新生活を始められること」を第一に、最も負荷の少ない離婚方法を提案しています。
まずは気軽に意見を求めるつもりでご相談下さい。